初回の《0円相談》から遺言のお悩み解決専門の行政書士が安心サポート!

遺言書での相続手続は行政書士,土地家屋調査士,司法書士,税理士のチームで解決サポート

遺言書作成と相続の相談専門 (福岡|筑紫野)遺言書センター (みずた行政書士事務所)

西鉄二日市駅相談センター 筑紫野市二日市北2-3-3-205(駅から徒歩3分)
JR久留米駅相談センター  久留米市小森野5-38-25    (久留米工専前から徒歩5分)

営業時間
平日   9:00〜18:00
日曜日9:00~17:00
休業日
月曜・祝日

ご予約・お問い合わせはこちらへ

092-921-9480

あなたが遺言書を作成すると、
あなたの葬儀後に行なわれる相続手続は、
99%ご家族だけで行うことができます。

遺言書相続のお悩みを解決する専門の行政書士です

こんなお悩みありませんか?

☑ 子どもが争わない遺言作成にお悩みの方

☑ 親に遺言を書いてもらいたいと悩んでいる方

☑ すぐにでも遺言を書きたいとお悩みの方

☑ 親が遺言書を書いたと聞き悩んでいる方

☑ 自分には、相続人がいないかもしれないとお悩みの方

  遺言書について一緒に考えましょう。

福岡|筑紫野 遺言書センター
遺言書の作成相談のススメ方

1.事前の《0円相談》をご利用ください。

 

ご相談者様のご希望される遺言書の内容をお聞きします。前項で書きましたが、遺言書に法律上書いても実行できないことがあります。その上で、ご相談者様のご希望をできるだけ実現できるようにご相談させて頂きます。

 

2.ご相談者様の家族関係をお聞きします。

 

ご相談者様が、遺言書でどのような財産をどの相続人に相続させたいかお聞きします。場合によっては、お望みの方に財産を譲るために遺言書が必ず必要になることもあります。また、ご存じない相続人の方がいらっしゃることもあります。

 

3.ご相談者様の財産をお聞きします。

 

ご相談者様がご存じない財産がでてくることもあります。あるいは、相続させたくない財産が、あるかもしれません。R.5.4.27に「相続土地国家帰属制度」が始まります。今のうちに、国へ返しておく土地(農地、山など)があれば相続人のために手続されるのであれば、お手伝いします。

そのために必要な不動産関係書類の収集もお手伝いします。

 

4.遺言書の案を作成します。

 

1. から3.の資料をご相談者様と一緒に検討しながら遺言書の原案を作成します。なお、下記の遺言書の中からご相談者様のご要望にお応えできる遺言書のタイプを選んでいくことになります。

 

ご希望の相続を実現する遺言書のタイプはどれでしょうか。

一般的に利用される遺言書は、
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
法律上の効力は、この3つのタイプから選べばどの遺言書でも法的に問題はないといわれています。しかし、正しい方式で作成しないと無効となり遺言作成の意味がありませんから、それぞれの長所・短所をお話しします。

 

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、ご相談者様が自分の手で書いた遺言のことです。法律上では、遺言の全文と、日付、氏名を自分で書き、押印をしたものです。

自分の手で書くということは、パソコンで作成したものについては効力を持たないということに注意が必要です。もちろん、他人が作成した場合についても無効となります。

また内容について追加や修正する場合は、民法に記載された方法通りに修正しなくてはならないため注意が必要です。

なお、自筆証書遺言が登記等で使えない無効な文言を使っていることもあったり公正証書遺言の内容・形式の確実性において劣っています。要注意です。

自筆証書遺言 詳しくはコチラ

 公正証書遺言とは

公証人が作成する遺言。「公正証書遺言」という名前の通り、公正証書による遺言で、公証人が作成します。

公証人とは、法務大臣により任命された法律の専門家であり、中立的な立場で、公文書である公正証書を作成する人のことです。

公正証書とは、国の機関が作成して公証役場に保管する書類で、紛失や偽造の心配がなく、確実な公文書となります。遺言書や、離婚の協議をした時など、その事実を確実に残したいときに、公正証書が作成されます。

遺言を公証役場で作成する際には、2人以上の証人が立ち会う必要があり、相続人等の相続の対象になる人は証人になれません。また、身近な人にはお願いしにくので、行政書士などの専門家に依頼する方が多いです。

公正証書遺言 詳しくはコチラ

 

秘密証書遺言とは

公証役場でもあまり作成されていませんが秘密証書遺言というものもあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴が合わさったようなものです。

秘密証書遺言とは、公証人と証人2人に遺言書の「存在」の証明をしてもらいますが、本人以外は内容を見る(知っている者)ことができません。まさに、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。

秘密証書遺言詳しくはコチラ

 

遺言作成相談のご案内

福岡|筑紫野 遺言書センター3つの安心特長

 

遺言書作成専門の当センターだからできる、

安心のご相談料金についてご説明させていただきます。

 

  • 手続料金の明確化
  • 原則的に追加料金負担なし
  • 手続書類ご持参は調査費用や実費を頂きません

 

  1. 手続料金の明確化

 

遺言書作成の費用については、多くの専門家事務所や遺言コンサル系会社では『●●円から』とか『 財産ごとに区分して最低が49,000円~』という費用設定が多く見受けられます。

福岡|遺言センターは、以下の費用ですべての遺言作成業務を実行します。

料金もホームページにすべて公開しておりますので、ご安心ください。

 

 自筆証書遺言作成サポート  65,000円(税込71,500円)

 公正証書遺言作成サポート  95,000円(税込104,500円)

 秘密証書遺言作成サポート  130,000円(税込143,000円

 

遺言作成ご依頼者様へ特別サポート

 

1. 遺言書の書き換え費用 ➡ 上記遺言サポート料金の50%引き

2. 遺言執行費用の20%引き 

3. 遺言書の保管もお受けします ➡ 年間保管料 6,000円(税込6,600円)

 

原則として追加料金なし

 

当センターでお手伝いさせていただく場合はすべての場合とは言えませんが、ほぼ90%以上のケースで追加料金は発生しておりません。
それは相続専門の当センターとして手続きは経験上分かっているからです。
追加料金の発生は不安に思われるご依頼者様のために、《0円相談》の段階から丁寧に料金についてご説明しているからです。

 

遺言書の相談お問い合わせはこちら

遺言書の作成に強い理由
家庭裁判所の元調停委員経験者だから相続問題のお悩みが分かります

(福岡・筑紫野・久留米・春日市)

福岡|筑紫野 遺言書センターのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。

私は、センター長の水田耕二 (
行政書士)です。これまで200組以上の家族の方の遺産分割協議書のご相談に関わり相続手続きのお手伝いしてまいりました。また、家庭裁判所の調停委員として相続問題(遺産分割調停)の経験は100件以上まとめてきた経験があります。

相続に関する手続きは、だれしも一生のうちに何度もある手続きではありません。
多くの方にとっては、人生で一番大きな財産を取得する事になりますので、
いい加減な対応ではトラブルになりかねません。
一件、一件、気を引き締めてお手伝いしてまいりました。

福岡|筑紫野 遺言書センターは、福岡市・筑紫野市・久留米市周辺のお客様に家族のように寄りそいながら親身にお手続きをサポートさせていただきます。

また、相続に関する様々なご相談にお応えできるよう、福岡でも有数の実績をもつ公認会計士・司法書士他の先生方と協力して対応させていただいております。
当センターに頂いたご依頼は、相続についての一連の手続きをほぼすべて解決できます。

まずは、無料相談でご自身と家族全体の相続の方向性をご確認ください。

 

ご相談件数は年間100件超! お客様目線の品質にこだわります!

福岡|筑紫野 遺言センターは、相続・遺言・遺言執行の専門家として、「ご家族のように安心して寄り添う」をチーム一同心をこめてお手伝いをさせていただいております。お手伝いをさせて頂いた多くのお客様から、手続き終了の報告を差し上げ最後に「ありがとう」と感謝の言葉をいただいた時、初めて「仕事をさせて頂けた」とメンバー一同は胸をなでおろし喜びをかみ締めることができます

当センターでは、ご自分の親族の相続が始まってどこから手をつけたら良いか分からない方や、相続名義変更のお願いをされる方遺言書の作成を検討している方介護施設へ入所する時の法的なサポート(任意後見契約作成)まで、こころを込めて親身に対応させていただいております。 

ご相談の場所は、当センターでも、お客様のお住まいになっている駅近で
西鉄久留米、西鉄二日市、西鉄高宮、西鉄薬院、FBS福岡前にお伺いします。

福岡県内でも全国でもZoom対応で総合的なご相談とお手伝いができます。

まずはお気軽に、《0円相談》をご利用されてはどうでしょうか。
お待ち申し上げております。

i遺言のご相談・お問合せはこちら
筑紫野市近郊にお住まいの方へ
     遺言と相続そして老後対策セミナーのお知らせです!

筑紫野市の二日市コミセンで開催します

日程は、3月25日(土)第1回、4月22日(土)第2回、5月27日(土)第3回
    開催の時間はいずれも13時から。 
広報ちくしの掲載中

福岡|筑紫野 遺言書センター は、
福岡・二日市・久留米・北九州他

実家の相続問題の解決策として
遺言書の提案と
作成応援を続けます‼

それは、私たちに次のような強みと特徴があるからです‼

豊富な遺産分割の経験
幅広い相続の知識

私たちのチームには10年以上の豊富な相続手続経験と高い知識がございます。これらを生かし、単なる手続きだけでなく、将来の世代に遺産を引き継ぐ使命感を持ってあらゆる相続ニーズにお応えいたします。

地域密着を優先します

福岡県で10年間、地域に密着して事業を行なってまいりました。ふるさとの習慣やわが町の特性など、地元だからこそ把握していることを生かし、きめ細かいサービスを提供いたしております。

時間をおしまず丁寧に丁寧に相続人に寄り添いご提案

お客さまごとにきちんとお時間をとり、丁寧なご説明を心がけております。お客さまにご納得いただけないまま相続の手続きを進めるようなことは一切ございません。安心してご相談ください。

丁寧な上に丁寧な対応をモットーにしています。お気軽に相談下さい

               選ばれる理由はコチラ➔

令和5年3月25日(土)1:00~3:00(開始1:30) 

主催:福岡|筑紫野 遺言書センター

遺言書・相続・任意後見制度のセミナー

事前予約をお願い申し上げます!

遺言と相続と成年後見制度を考える
みんなで学ぶ!遺言書・相続・終活セミナー
(もしも!)に備える遺言書・相続・任意後見制度

もしも、相続が開始したときに、お子さんがいるご夫婦だけは「知っておいた方がいいこと」、「決めておいた方がいいこと」があります。子どもたちや家族が争わないで仲のいい今のままで暮らしてほしいと考えていらっしゃるご夫婦は、このセミナーで家族の相続とご夫婦の老後を生活を守るためのヒントを学べます。
 令和5年 第2回4月22日
(土)1:00~3:00 相続手続と遺産分割の切り出し方
       第3回5
月27日(土) 1:00~3:00 任意後見制度の利用法

 ※事前予約をお願い申し上げます
  原則お1人様30分(当日は4名様に限定させて頂きます)
 

開催場所:筑紫野市 二日市コミュニティセンター  2F会議室 
お申込みは下記ページから

主催:福岡|筑紫野 遺言書センター(みずた行政書士事務所
  
 筑紫野市二日市北2-3-3-205 092-921-9480 

  筑紫野市・二日市コミセン

  • 第1回 3月25日(土)
  • 第2回4月22日(土)
  • 第3回5月27日(土)
    各回13:00 開場
    終了予定15:00

    *参加費 無料
      

相続した土地を手放したい方 
相続土地国庫帰属制度の相談はここ
遺言書センターの
《 0円相談 》
お進め

4月8日(土)
 10:30~16:00

 令和5年最初
   
遺言書相談

092-921-9480

めての遺言書
 円満遺産相続

福岡/久留米/筑紫野/太宰府
   遺言書作成相談
 福岡|遺言センター
 
毎月1日は遺言0円相談

 

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相談方向性
決まった
という声多数!

電話受付時間:
平日       9:00〜17:00
土日祭日 9:00〜12:00

自筆証書遺言の作り方
財産目録が必要です!
3時間で学ぶ
 自筆の遺言作成セミナ

事務所概要

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久留米・福岡・筑紫野
みずた行政書士事務所
久留米市小森の5‐18‐25
 

福岡|遺言センター
筑紫野市
二日市北2丁目3番3-205号
:092-921-9480

初めてお目に掛かります。FP・行政書士の水田です。
どうぞよろしく、ご相談は私が責任をもって担当させて頂きます。
「みなさまの人に心がとどく遺言書をご提案いたします」

ご連絡先はこちら
092-921-9480
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