12.05.27 お仏壇のはせがわで「暮らしに役立つ遺言と相続セミナー」を行います
12.05.13 イオンモール筑紫野で遺言・相続・離婚など暮らしの相談会
12.04.01 民法の改正で協議離婚で子の親権者と面接や養育費の定め施行
みずた相談室の新着情報 相続・遺言・成年後見制度・離婚について
相続人になったら! あなたの相続手続・遺言書作成・任意後見契約の相談室

相続する遺産、分ける遺産!
この見直しと、選択が争いの分かれ目です
相続と遺言そして成年後見制度の問題解決専門のファイナンシャルプランナー・行政書士の水田耕二です。
私は、これまで201人を超える方の遺言書と任意後見契約書を作成してお亡くなりになった方の相続争いからご家族を守りました。
あなたも、その経験に裏打ちされた相続のアドバイスを受けることができます。相続の前でも後でも的確な相続対策を実行すれば、兄弟や家族が争うことのない相続手続きを行うことで余裕をもって親族のお付き合いができるでしょう。
あなたも知らないうちに相続争いに巻き込まれているかもしれません?
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遺産相続の最大の関門! 遺産分割協議書作成は外せません
遺産を相続人で分ける!必ず作らなければならない書類が、遺産分割協議書です。
協議書の一言一句が、法律上の効果をもっているので正直気を抜けない難しい文書です。しかも、相続人の中でたった一人でも難癖をつけ署名捺印を拒否すると作れません。この難しい注文に、作成途中でやっぱり専門家に任せた方がよかったと思われるかもしれません。私たち専門家は、徹底的に家族関係と人間関係をお聞きした話し合いの中からベストな書類を作成します。
遺言書は、どうやって書けばいい? お悩みですか!
相続争いをほぼ完ぺきになくすことができるといったら信じますか?
遺言書は、相続人同士の人間関係や家族関係に関係なくご本人のご意思を書いたものです。だから、その意思を尊重すれば争いは、なくなるはずです。その意思の表現する方法を丁寧に説明し、法律上のもれのない相続の方法も相談できます。
成年後見制度を利用して相続トラブルを防ぎませんか?
高齢者のいらっしゃる家族は相続手続ができなくなることをご存知ですか?
相続手続は、家族の状況の変化でできないことが起こります。たとえば、ご両親のうち一人が認知症のなった時には、相続手続はストップしてしまいます。また、遺言書も書けません。本当に必要な時に間に合わない法律上の事態になるかもしれません。元気な今から家族の高齢者対策は求められる時代になっています。高齢者対策は大丈夫ですか?
初めてのご相談者に限り、上記のご相談を60%割引で提供しています。
相続相談、遺言相談、成年後見制度相談をご利用頂いただき、私たちを知って頂きたいのです。
相続や遺言作成、成年後見制度のご利用は、長いお付き合いになります。
この機会を利用してお互いの信頼関係の構築が不可欠だと考え実施ています。
しかも!当相談室が行う相談は完全に補償されます
ご相談に満足がいかなかったとき!遠慮なくおっしゃって下さい。
相談料を100%お返しします。
相談終了日から20日以内に電話もしくはメールでご連絡下さい。理由をお聞きすることはありません。経験と実績に基づき自信を持ってご相談に応じています。だからこそできる完全返金保証の相続相談です。
相続・遺言・成年後見制度の利用相談者の5つのメリットが当塾の特徴です
当塾では、ご相談者に遺言と相続と成年後見制度についてしっかり手続きができるようにアドバイスをさせて頂きます。ご依頼については御要望に確実に応えられるよう日々の業務に努めます。相談の特徴は、以下の上げたものです。
◎ ご相談は、完全保証です。
ご相談内容に満足が行かなかった場合は、談終了日から20日以内に電話もしくはメールでご連絡下さい。理由をお聞きすることはありません。相談料を100%お返しいたします。
◎ 相続手続き・遺言に関するご相談料金は、安心価格です。
お電話もしくはメールのご相談は、お受けしておりません。面談でのご相談となります。しかし、ご要望があればお客様のご自宅などまでお伺いしてお話をお聞きすることもできます。(交通費の実費負担をお願いします)
◎ ご相談からご依頼の仕事が完了するまで、すべて水田耕二が担当致します。
ご相談に対する回答は私、水田がお答えします。
ご依頼の仕事については進捗状況を報告し、途中のお問合せにもすぐにお答えをさせて頂きます。
◎ ご依頼者の健康状態により当職がご自宅までお伺いすることも可能です。
遺言や成年後見のご相談は、ご高齢の方からのご依頼が多いため事務所にお越し頂くのではなくこちらからお伺いすることもできます。遠慮なくお申し付けください。
◎ 平日夜間・土日祭日も対応できます。
平日は仕事でお忙しいという方は、事前にご連絡を頂ければ、お客様のご都合に合わせて夜間のご相談も対応させて頂きます。また土日祭日も営業しておりますのでお急ぎの方は遠慮なくお申し出下さい。
→詳しくはこちらを
福岡 相続・遺言・成年後見・福岡相談室の考え方
遺産をもらう人(相続人になった方)が、しなければならないこと!
相続手続きは、相続人が避けられない、必ずとおる道です。
ご家族の方が亡くなってその方に遺産があると相続がはじまります。難しい法律的な言い方をすると「相続の開始」といいます。相続人が集まりまたは全員が連絡をとりあって、遺産の分け方を決めなければなりません。遺言書があれば別ですが。ここから相続人同士の激しい葛藤が始まり、相続問題が起こるのです。
なかでも、子供のいない夫婦で相続人になった方は最も苦労します。なぜなら、相続人は、御自分と配偶者の親か兄弟姉妹になります。法律上は親族ですが、配偶者を亡くすと冷たい言い方になりますがしょせん他人ですから。他人同士の兄弟姉妹ですから、法律でもらえる遺産があると分かればきっちり請求したくなるのが人間の心理です。
次に、相続人の中に認知症の方がいらっしゃった時の相続は、相続手続と別に思いもかけない時間と費用が、掛かってくることになります。後で出てくる成年後見制度を使って認知症の方の後見人を選び、後見人になった方が、遺産分割の相続手続に参加することになります。もちろん、後見人が選ばれるまで相続手続は、中断します。
さらに、遺産分割の手続に協力しない人が出てくると目の前が真っ暗になります。協力しない理由は、相続分に不満がある、相続手続の進め方に異議がある、相続人のなかで嫌いな人がいる等々数え上げたらきりがない問題が噴出するのです。実は、それが遺産分割の話合なのです。
→相続手続相談室
→遺言執行手続相談室
遺産を遺す方(相続をさせる方)は、対策も考えて上げましょう!
遺産争いは、その額が猫のひたいくらいの少額でも起こります。
ほんとですよ!家庭裁判所の遺産分割調停で争われる財産の額は、全体の「72%」が、5,000万円以下なんです。1,000万円以下でも「29%」という結果が出ています。 相続人同士が、仲良く分けるというのは幻想なんです。遺産が、禍のもとになるなんて信じられないでしょうが、現実、事実なのです。
→遺言書作成相談室
→遺言執行者選任相談室
→認知症と相続相談室
遺産をもらう人(相続人)も遺す人(相続をさせる人)も考えるべきこと!
〜認知症対策の切り札、成年後見制度を知りたい方〜
相続人は、大幅な時間の節約ができ、相続させる方は超・老後が安心です。
財産を遺す超・高齢者の老後をお世話する方は、ときとして、だれが後見人になるか相続人同士で争いになったり、お世話をしている高齢者の遺産を勝手に使っていると疑われて相続のときにトラブルになったりします。また、超・高齢者自身が快適な老後を自分で守れなくなり、自分で望まなかった老後を送るようになったりします。早めの対策には、成年後見制度が有効です。きっと役に立ってくれます。
→家族が使う法定後見制度相談室
→超・老後を自分で守る任意後見制度相談室


